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報復権と核報復の法理

バイデン大統領は、米国製弾道ミサイルをロシア本土深く攻撃することを許可し、本日、ウクライナはブリヤンスクに向かって6発を発射した。6発のうち5発は迎撃され、残余の1発の残骸が火災を生じさせた。本件には、重大な事件性が法的にあり、それは以前に書いたとおりである。

まず法的には、以前プーチン大統領が公式の声明を出しているとおり、米国製ATACMSは米国若しくはNATOの軍事衛星によって誘導される。そのため、その誘導行為は共同正犯となると明確に指摘している。今回、バイデン大統領は、にも関わらず実行を許可した。そして事実として発射された。

それがモスクワに届かないとか、ロシアの防空が対応できるので大事にならないとかいうのは詭弁である。法的に何が重要か。まずロシアは西側に対して何もしていない。にも関わらずバイデン大統領は誘導ミサイルでロシア本土を撃つことを許可し、実際に攻撃が行われた。これは真珠湾攻撃に等しい。

以前、クーデターから始まったという行為無価値の法的側面を指摘した。今回は、ロシアが法的に公式に声明を出しているのにも関わらず、それを無視し、行為に及んだ。すなわちロシア本土を攻撃したという行為無価値を形成した。ロシアは米国になにもしていないにも関わらず。引き鉄が引かれたのである。

これは、先制攻撃であり、それにより生じた法的な行為無価値はもはや歴史に消すことはできない。従って、ロシアはその事実によって、報復権及び核報復の権利をウクライナ及び米国そしてNATOに対して行使する権利を有することになる。一般的には法的正統性という。同時に国際法上の権利も生じる。

つまり、ロシアは本件事実により、報復権と核報復の権利を国際法上得たことになる。それをいつ、どのような時に行使するのかは、ロシアの主権による。期日は、西暦2024年11月19日である。そのように記される。

以上

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